■なるべく早く、誠意を持って行動。

率直に言うと、内定式後の辞退は企業側にとって大変迷惑なことです。

なぜなら、採用活動のために多額な資金を投じ、計画を立てて行っているためです。

一人でも内定辞退が出ると、その分人数を補填しなければならず、立てていた計画も狂います。

また、企業によっては大学の就活課にクレームを入れることもあり、その大学の後輩の就職活動にも影響する可能性もあります。

これから社会人になるにあたって、できるだけ丁重に辞退し、その後のトラブルを起こさないように気を付けましょう。

辞退の方法としては基本的に「電話→手紙」が理想的です。

もし相手方が納得しておらず会社へ来ることを求められたら、直接会社に出向いて精一杯謝りましょう。

■“入社2週間前”までには必ず辞退の旨を連絡する。

職業選択の自由があるので、基本的に内定辞退は可能です。

しかし上記に示した期限には理由があります。

民法によると、
『契約期間の定めのない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けば、特段の理由を必要とせずに労働契約を一方的に解除できる(民法627条1項)』
となっています。

内定承諾書や誓約書などを出した後の内定の辞退は、労働基準法における「労働契約の解除」に該当するので、「入社2週間前」に内定辞退をするれば、法的に問題はないということです。

逆を言うと、契約解除を求めてから実際に解除されるまでには”2週間の期間が必要”ということになります。

そのため、入社2週間までの内定辞退は法的に問題はありませんが、それ以降は問題が生じてします可能性があるので、注意しましょう。

■損害賠償の可能性はないに等しい

内定辞退は個人の自由です。

なので内定辞退したからといって、それに対して損害賠償を請求されることはありません。

ですがここで注意すべき点があります。

それは、入社するまでに研修等でスキルやノウハウを学んでいたとすれば、その研修に使った経費や、
そのノウハウを持ち逃げしたとして損害賠償を請求される可能性があります。

また、
「新入社員のために新たに機材等を購入した」
「入社後の備品の購入を済ませてしまっている」
等の場合も、請求される可能性があります。

もちろん請求されたとしても、「労働契約の解除」とは、
「最初からそのような契約は無かったものとして扱う」ということになりますので、
その契約を根拠とした損賠賠償はできません。

しかしブラック企業の場合は、脅しとして請求される場合もありますので、こうしたトラブルを避けるためにも、
「なるべく早く」「誠意を持って」辞退を申し出るようにしましょう。

■とにかく誠実に

後ろめたくなかなか連絡できないという気持ちも分かります。

しかしいつまでも逃げていては解決しません。

むしろ遅くなれば遅くなるほどトラブルの原因となります。

トラブルを回避し、円満に内定辞退するためにも「なるべく早く」「誠意を持って」伝えましょう。

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