内定辞退
内定辞退とは就職活動で就職が決まったものの、本人の都合で内定を辞退することです。
法律的には内定辞退はできます、企業側になにも賠償も払わないべき。
当該部分の法律条文:
労働基準法16条 :「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
憲法22条:「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
民法627条:「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」