内定辞退

内定辞退とは就職活動で就職が決まったものの、本人の都合で内定を辞退することです。

法律的には内定辞退はできます、企業側になにも賠償も払わないべき。

当該部分の法律条文:

労働基準法16条 :「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

憲法22条:「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

民法627条:「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

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