就業時間
日勤か夜勤か、何時間働くのかを確認しましょう。
労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間以内としています。
休憩時間は8時間以上働く場合は1時間以上、6時間以上働く場合は45分以上与えるよう定められています。
シフト制、など曖昧に記載されている場合には確認が必要です。
時間外労働
就業規則等で定められた時間を超えて労働することで、すなわち残業です。
なし、もしくは1日2時間程度、月20時間程度など記載されていることが多いですが、実情とは異なることも頻繁にあるので注意が必要です。
変形労働時間制、フレックスタイム制
変形労働時間制とは上記の1日8時間、週40時間と定められた労働時間の例外処置です。
1ヶ月あるいは1年の一定の期間の労働時間を平均して週40時間を超えなければ、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる、という制度です。
フレックスタイム制は変形労働時間制の1つで、その日の始業時間や終業時間を自分で決められる制度です。
1ヶ月以内の一定期間における総労働時間はあらかじめ定められており、その枠内であれば自由な時間に出勤することができます。
自由に出勤できる中でも、14時から17時は会社にいなくてはいけないなど、コアタイムと言われる時間が設定されている会社もあります。
みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、実労働時間の把握が難しいか、時間で賃金を決めることがなじまない労働者(コンサルタント、研究者、システムエンジニアなど)に対し、「労使協定を結んで、労使で合意した時間を1日の労働時間とする(みなす)」制度です。
みなし労働時間制においては、何時間働いたとしても、所定の労働時間働いたものとみなされます。
労使協定で合意した労働時間が8時間以内の場合は、何時間働いても時間外手当は出ません。(深夜手当は支払われなければなりません。)
合意した時間が8時間以上となる場合は、8時間を超えた分の時間はみなし残業となります。
労使協定で10時間と合意している場合には、1日2時間のみなし残業があります。
月の所定労働日数が22日であれば、22×2時間分の「みなし残業代」が実労働時間の長短に関わらず、固定給として支給されるということです。
「週休2日制」と「完全週休2日制」
「週休2日制」とは「1ヶ月(4週)の間に週2日の休みがある週が1度以上あること」です。
必ず週に2回の休みがあるというわけではなく、他の週は1日しか休みがないことも考えられるので、月の休日数を確認しましょう。
「完全週休2日制」は、「毎週必ず2日の休みがある制度」です。
この2日は土日とは限らず、シフト制などで変動的に休みを取ることもあります。
年間休日数
105日とか120日とか、よく見かけますね。
ちなみに年間平均休日数は122日ほど。
完全週休2日制だとすると、週2日×52週(1年)で104日。
祝日が1年に14日、お盆や年末年始を合わせると120日を超えるようです。
これらの数字を参考に、求人票の休日数が妥当か検討してみましょう。
まとめ
労働時間については曖昧に表示されているものも少なくありません。
どのように定められているか、休日はどれくらいあるかなど、しっかりと確認しましょう。
入社してからのワークライフバランスをここでしっかり考えておきたいですね。
次回は「③福利厚生編」です

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