額面?手取り?
まず気をつけたいのは基本的に特別な記載が無い限り、記載されている金額は額面だということです。
つまり記載されている額面の金額の20%程度は保険料などで差し引かれてしまうということです。
これを念頭に置いて手取りの給与を計算しましょう。
「基本給」「月給」「初任給」
「基本給」は各種手当てや、歩合給のように業績に応じて支給される給与を除いた基本賃金のことです。
「月給」「固定給」は毎月決まって支給される金額のことです。
基本給に月々決まって支給される手当を足した金額で、残業手当や皆勤手当など月によって変動するものは含まれません。
「初任給」は入社して最初に支給される金額で、基本給に各種手当を加えたものです。
初任給=基本給や、初任給=その後もらえる金額とは限らないので注意が必要です。
年俸制
年俸制では年単位で給与を計算します。
「年俸制で給与を決めているから残業代は出ない」という会社がありますが、これは誤りです。
年俸制だからといって、会社が残業代支払いの義務を免れることはできません。
月給制の場合と同じように、年俸制でも時間給を算出し、それをもとに計算されなくてはなりません。
年俸制だからといって敬遠する必要はありませんが、残業代をきちんと出しているかどうかは確認する必要がありそうです。
固定残業代、みなし残業代(「営業手当」「役割給」など)
「営業手当」「役割給」などの名称で、月○○時間分の時間外手当を固定で支給している場合があります。
これ自体は違法ではなく、以下の3つの条件を満たせば有効とされています。
① 割増賃金にあたる部分が基本給(諸手当)と明確に区分されていること
② 当該部分が法定の残業代を上回ること
③ 現実の時間外労働が当該部分を上回る場合はその差額を支払うこと
固定残業代を導入しているということは、その分の時間外労働を前提としているということです。
月数十時間の固定残業代が設定されている場合は、それだけ労働時間が長いと考えられるので注意が必要です。
大卒・大学院卒月給23万円(基本給+営業手当)
※営業手当は30時間相当の固定残業代
このように表記されている場合、月30時間までの残業代は出なくなります。
しかし30時間を超えた分については支払われなければなりません。
支払わなければ違法ですので、請求することができます。
また月給の23万円は30時間分の残業代を含んでいるので、基本給はこれよりも少ないということになります。
条件や内訳までチェック!
記載されている額に何らかの条件がついていることがあります。
給与に「東京の場合」「資格保有者の場合」「世帯主の場合」など条件がついているときには、条件を満たさない場合に金額がどう変わるのか確認が必要です。
また各種手当をあえて記載することで見た目の給与額を大きくしている場合もあります。
時間外手当(25%増)、深夜手当(25%増)、休日手当(35%増)は法律で定められたものなので、求人票に記載がなくても支払われなければなりません。
これを「20時間残業した場合」など条件をつけてわざわざ記載している場合には、書かれている金額に惑わされず、基本給や月給を見るようにしましょう。
まとめ
以上のように給料・賃金の記載には注目ポイントがたくさんあります。
パッと見の金額だけで判断してしまうのでなく、その内訳や条件にまで目を向けましょう。
また入社してからも、残業代が出ないなどのトラブルが起こる可能性があります。
会社側の義務や働く側の権利など給与に関する知識はつけておきましょう。
次回は「②労働時間編」です!
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